(約款の適用)
第1条 当クラブをご利用いただくすべての方に、快適で安全なプレーをお楽しみいただくため、当クラブの規約・細則・内規等及び、ゴルフ規則、ローカル・ルールによるほか、本約款を遵守してご利用願うことといたします。
(利用の申し込み)
第2条 施設の利用申し込みは、当クラブの本約款、規則等に従って行っていただきます。
(利用契約の成立)
第3条 当クラブにおいてプレーされる方は、フロントにおいてチェックイン伝票に氏名を自署していただきます。これにより当クラブは署名者の施設利用をお引き受けすることになります。なお、当クラブ発行の自身を証明するカード(メンバーズカード・ポイントカード等)をフロントへ提示していただきますと、チェックイン伝票への自署は不要となります。
(施設利用並びに利用継続の拒絶)
第4条 当クラブは、次の場合には施設の利用並びに利用の継続をお断り致します。
1.次の場合には利用のお引き受けをお断りする事があります。
(1)満員のため、スタート時間に余裕のない場合
(2)原則として会員の同伴または紹介がない場合
(3)偽名または他人名義を使用した場合
(4)服装・身だしなみ等が、当クラブを利用するにふさわしくない場合
(5)積雪・天災その他やむを得ない事情によりゴルフ場をクローズする場合
2.次の場合には、利用をお断りいたします。
(1)利用者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会勢力(以下暴力団等反社会勢力という)に属していると認められるとき
(2)利用者が、暴力団等反社会勢力を同伴または紹介により入場させようとし、または入場させたとき
(3)利用者が、粗野な振る舞い等、他のお客様に不快な思いをさせる行為等や、ゴルフ場の業務遂行に支障をきたす行為等をなす恐れがあると認められるとき
(4)法人でその役員のうち暴力団等反社会勢力に属する者がいるとき
3.次の場合には、利用中であっても、当該事由が生じた時点以降の利用をお断りすることがあります。
(1)公の秩序もしくは、善良な風俗に反する行為、又は暴力行為、威嚇行為等があったとき
(2)利用者にエチケット・マナーに著しく反する行為等のほか、当ゴルフ場の施設を利用することが不適当と認められるとき
上記の1項、2項、3項、のほか本約款に違反した場合、ならびに当クラブの施設をご利用いただくことが好ましくない事由が発生した場合、施設の利用をお断り致します。
またプレーの途中で判明した場合にも、その後の利用の継続をお断りするものと致します。
(休業日・開場時間)
第5条 当クラブの各施設の休業日と開場時間は、当ゴルフ場の定めるところによります。ただし、臨時的に変更することがあります。
(金銭その他の貴重品)
第6条 金銭その他の貴重品はフロントにお預け頂くか、貴重品ロッカーをご利用下さい。フロントにお預けの場合には、金銭その他の貴重品の種類と価格を明示下さい。
その際に必ず貴重品引換券をお受け取りください。お預かりした貴重品は、貴重品引換券と交換でお返しいたします。貴重品引換券を紛失されたときは速やか
にお届け下さい。当クラブは、フロントでお預かりした貴重品についてのみ責任を負います。ただし、貴重品引換券紛失による事故(損害)については責任を負いません。
貴重品ロッカー(セフティーボックス)をご利用される場合は、その利用約款に基づき利用者の責任において管理し、暗証番号の盗用による盗難破損等の損害に
ついてはその責任を負いません。 なお、お預け頂かなかった場合の貴重品等は、ロッカー、浴室、コース、その他、ゴルフ場内においての盗難や紛失の事故がありましても、当クラブは一切の責任を負いません。
(ロッカーの鍵)
第7条 更衣室ロッカーの鍵は、原則としてお預かりいたしません。ロッカー内の収納品については責任は負いません。ロッカーの鍵を無くされた場合、鍵の制作費を実費請求いたします。
(携帯品、自動車等)
第8条 携帯品(キャディバックを含む)および駐車場等に駐車中の自動車について、盗難損傷等の事故が発生した場合はその責任を負いません。なお、靴の間違い等を防ぐ為ロッカーへ収納して下さい。浴場へはスリッパのご利用をお奨めいたします。
(宅配便の事故)
第9条 宅配便の取り扱いは、その物品の受領、保管、発送等において利用者を代行し行うもので、その間の事故発生については一切責任を負いません。
(クラブの確認)
第10条 利用者はプレーを終了したあとクラブを点検し、確認してください。確認後はクラブの過不足、キズ等について当クラブは責任を負いません。
(プレーヤーの危険防止責任とエチケット、マナーの厳守)
第11条 プレーヤーはエチケットおよびマナーを守り、キャディーのアドバイスの如何にかかわらず、すべて自己の責任でプレーしていただきます。
(ティーインググランドでの素振り)
第12条 ティーマーカー内の打席、また指定された場所以外での素振りを禁止します。 プレーヤーはみだりにティーインググラウンドに立ち入らないでください。
(飛距離の確認)
第13条 プレーヤーは、キャディーのアドバイスの如何にかかわらず、自己の飛距離を自分で判断して、先行組に打ち込まないでください。
(プレーヤーの前方に出ないこと)
第14条 同伴プレーヤーは、打者の前方へは絶対に出ないでください。
(隣接ホールへの打ち込み)
第15条 隣接ホールへの打ち込みは特に危険ですから、プレーヤーは自己の飛距離、飛行方向について適切に判断し、慎重にプレーしてください。万一打ち込んだ場合は、そのホールのプレーヤーに合図をし、同伴プレーヤーにも注意して事故を未然に防いでください。
(退避)
第16条 先行組のプレーヤーが後続組に対してプレーさせるとき、後続組が全員打ち終わるまで、安全な場所で退避してください。
(ホールアウト後の退去)
第17条 ホールアウト後は速やかにグリーンを離れ、安全な場所を通り、次へ進んでください。
(雷鳴があった場合)
第18条 雷鳴が合った場合、プレーヤーは自らの判断で直ちにプレーをやめ、避難小屋等安全と思われる場所に避難してください。プレーヤーは常に避難小屋等、安全な施設の位置を確認しておいてください。当クラブでは雷雲が近づいたと思われるとき、警告のため中断、もしくは中止の警報を鳴らし、コース内放送、無線機等でプレーヤーにお知らせします。また状況により従業員の先導でクラブハウスに引きかえして頂く場合もあります。
(火気使用の禁止)
第19条 所定場所以外での火気使用は禁止します。マッチの燃えがら、タバコの吸いがらは必ずよく消して、灰皿にお入れください。
(行為の禁止)
第20条 施設内での下記の行為を禁止いたします。
1.賭博、その他風紀を乱す行為 2.物品販売、宣伝広告の行為 3.他人に迷惑をかけたり、また不快感を与える行為
4.利用者以外(ギャラリーを含む)のコース内への立ち入り(特別に立ち入りを許可した場合であっても、障害等の被害を受けた場合、当クラブは一切の
損害賠償等の責任を負いません)
(施設内への持ち込み禁止)
第21条 施設内へ下記の持ち込みを禁止いたします。
1.ペット類、2.著しく悪臭を放つもの、3.鉄砲、刀剣類、4.火薬、揮発油等、発火・爆発のおそれのあるもの、5.騒音を発するもの
(違背の場合の責任)
第22条 利用者が第11条、第12条、第13条、第14条、第15条、第16条、第17条、第18条、第19条、第20条、第21条、に違背し、第三者に傷害等の事故を発生させた場合及び、自ら傷害等の被害を受けた場合、当クラブは一切の傷害賠償等の責任は負いません。
(施設に損害を与えた場合)
第23条 利用者が故意または重大な過失により当クラブの施設に損害を与えた場合は、その損害を賠償していただきます。
附 則
(施行期日)
この約款は平成 3年 2月 5日から施行いたします。
平成21年 4月 1日一部改正。